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外国税額控除

1. 外国税額の取扱い

内国法人の所得には、国内所得と国外所得があるが、これらは合算して申告を行う必要がある。
しかしながら、国外所得については、その所得の源泉地である外国が課税を行われることがあり、
その場合、日本と外国の双方で課税されることになる。

(1)損金(原則)
外国税を徴収された時点で損金とする。

(2)税額控除(選択による特例)
法人が外国の支店などで外国税を支払った場合又は外国法人から受け取った配当金等につき外国税が徴収された場合に、
国際的な二重課税を排除するため、日本の内国法人が外国で納付した税額を、一定の限度額の中で、法人が納付すべき法人税額から控除する。
控除対象となる外国法人税額は、高率負担部分(税率が50%を超えるその超える部分の税率に対応する税額)を除外した金額とされ、
さらに限度額計算を行う。法人税で控除しきれなかった場合は、地方税から控除することができる。
通常、外国税額控除を行ったほうが有利になるケースが多いものと考えられる。

2. 外国税額控除の種類

(1)直接外国税額控除
直接外国税額控除とは、居住者や内国法人が海外で自ら納付した外国法人税の額を、税額控除の対象として、
日本の所得税額や法人税額からの控除を認める制度。

(2)間接外国税額控除
間接外国税額控除とは、外国子会社から利益の配当などを受けた場合、その外国子会社が納付した税額のうち、
その配当などに対応する部分の金額を、その内国親会社が納付するものとみなして、税額控除の対象とする制度。
なお、外国子会社とは、その発行済み株式総数の25%以上または発行済議決権株式総数の25%以上が内国法人により、
その内国法人が交付を受ける配当の支払義務が確定する以前6ヶ月以上引き続いて所有されている外国の子会社である。

(3)タックス・スペアリング・クレジット(みなし外国税額控除)
開発途上国などと日本が締結した租税条約で、その開発途上国が特別に減免した税金について、
租税の減免措置が取られた場合、その減免措置が無かったものとみなして、日本で外国税額控除を認める制度。

3. 添付書類の一例
外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告書に所定の記載を行うとともに、一定の書類の添付が必要。
・外国法人税を課されたことを証する申告書の写し
・外国子会社の決算書・申告書(間接控除の場合)
・納付書等の写し
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