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無申告加算税の改正について
平成19年1月1日以後、無申告加算税について改正が行われたようですが、これについて教えてください。

期限後の確定申告に対する修正申告書の提出による追加税額の15%相当額は、50万円以下の金額のみとなり、50万円超の期限後申告の場合の無申告加算税は、20%に引き上げられることとなりました。

修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、従前とおり5%相当額であるが、修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときで、申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、納付すべき税額の全額が法定期限までに納付されている場合は、無申告加算税は課されないこととなりました(図表1)。

この改正により、期限内納付は行っており、申告の意思は明らかであるが、単に申告書の提出を失念した場合の救済措置が受けられることとなりました。反面、50万延長の税額に対する無申告加算税の税率は上がったため、申告の意識の低い者については、厳しい内容となりました。
図表1 無申告加算税の取扱いについて
内容税率
修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときで、申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、納付すべき税額の全額が法定期限までに納付されている場合0%
修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないとき5%
追加税額が50万円未満15%
追加税額が50万円超20%
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