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役員賞与の損金算入について
役員賞与は従来、損金不算入とされてきました。しかしながら平成18年度税制改正により、事前に確定され、届出が行われる役員賞与について、損金算入されることとなりました。

○税法の従来の考え方
利益の分配については、職務執行の対価を超えるものであるから、費用性(損金性)はない。

○平成18年度改正
確定時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与について損金算入を認める。

○要 件
  1. 定期同額の給与の支払+確定役員賞与(6月、12月など)
  2. 事前の届出
○定期同額の給与の支払+確定役員賞与(6月、12月など)
定期同額とは、「所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」とされております。
例 :年収800万のケース
@定期同額の給与(例えば1〜12月まで毎月50万円)を支給しており、 
 かつ 
A毎年6月と12月に"賞与"分として100万円×2回を支給する

Aの100万円×2=200万円部分だけを「事前届出」すればその分の損金算入が原則として認められる一方、
@の定期同額給与部分は「事前届出」をせずとも原則として損金算入が認められることになります。
○事前の届出
例 のように、@定期同額の給与(例えば1〜12月まで毎月50万円)を支給している場合は、
Aの100万円×2回分を届け出る必要があります。
・届出額を上回って支給した場合…全額が損金不算入
・届出額を下回って支給した場合…その理由に着目して実態判断とされることとなる模様(詳しくはまだ明らかにされておりません)
○届出の期限
@役員としての職務執行が開始する前
A会計期間開始の日から3ヶ月以内
@とAのいずれか早い時期(一般的には同じになることが多い)
○届出の期限の具体例

H 18年6月30日に役員賞与が支払われる場合:
@役員としての職務執行が開始される前・・・H17年12月31日
A会計期間開始の日から3ヶ月以内  ・・・H18年 6月30日
いずれか早い日           ・・・H17年12月31日となる。
ただし、法施行前であり、既に経過していることから、定時同額給与+役員賞与額が決まっていることが明らかな場合は、
A会計期間開始の日から3ヶ月以内  ・・・H18年 6月30日までとされる経過措置が設けられる見込みです。


H 18年12月31日に役員賞与が支払われる場合:
@役員としての職務執行が開始される前・・・H18年 6月30日
A会計期間開始の日から3ヶ月以内  ・・・H18年 6月30日
いずれか早い日(同日)         ・・・H18年 6月30日となる。
なお、届出の期限については政令で、また、届出に関する書類の記載事項は、財務省令で定められることになる予定です。
○参考:役員給与の支給額を毎月変えて支給するような場合
定期要件(支給時期が1月以下の一定期間ごと)は満たすものの、同額要件(各支給時期における支給額が同額)を満たさないことから、定期同額給与(法法(案)34@一)には該当しないため、その全額について、届出を要することになります。例えば、確定年俸額を不均等に月払いするようなケースは、念のため、全額を事前届出しておく方が無難です。 例えば、非常勤役員、監査役に支払われる給与について注意が必要です。
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