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平成18年度税制改正(所得税、個人住民税)要旨
平成18年度与党税制改正大綱のうち、所得税、個人住民税に係る主な内容を挙げてみました。
1. 税率の変更
(所、個住)
所得税率、住民税率の変更により、国から地方への3兆円規模の税源移譲が実施されることになりました。
(所得税)
現行改正案
195万円以下5%
330万円以下 10%10%
695万円以下20%
900万円以下 20%23%
1800万円以下 30%33%
1800万円超  37%40%
(個人住民税)
200万円以下 5%
700万円以下 10%一律 10%
700万円超  13%(道府県民税6%、市町村民税4%)

⇒この改正に伴い、平成19年度分以降の所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある者(平成11年度から平成18年度までの間に入居した者に限る)のうち、当該年分の住宅借入金等特別控除額当該年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に改正前の税率を適用した場合の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)とのいずれか小さい金額から、当該年分の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該控除した残額に相当する金額を、対象者の申請により減額することができることになりました。 
2. 定率減税制度の廃止 (所、個住) 定率減税が廃止されることになりました。平成18年度においては減税幅が半減されることが決定済み(平成17年度改正)でしたが、平成19年度においては全廃されることになりました。
3. 寄付金控除の拡大(所)寄付金控除の適用下限額が現行の1万円から5千円に引き下げられました。
4. 地震対策税制の創設(所、個住)昨今相次ぐ震災被害に対処することを目的とした、税制上の優遇措置がとられることになりました。
@耐震改修特別控除制度(所得税)の創設⇒耐震改修工事の促進
 居住者が一定の期間に一定の区域内において、その者の居住の用に供する一定の家屋の耐震改修をした場合には、その年分の所得税の額から、当該改修に要した費用の額の10%相当額(20万円を限度)を控除する。
A地震保険料控除制度(所得税、個人住民税)の創設⇒地震保険の加入促進
(所得税)地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料等の全額(5万円を限度)をその年分の総所得金額等から控除する。
(個人住民税)地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料等の金額の二分の一に相当する金額(2万5千円を限度)を総所得金額等から控除する。
⇒この制度の創設により、従来の損害保険料控除制度が廃止されることになりました。ただし経過措置として、2006年12月31日までに締結された長期損害保険契約等に係る保険料等についてはその適用を受けることができます(1万円を限度)が、この場合地震保険料控除の限度額がその分減額されることになります。
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