
平成18年度税制改正(法人税)の要旨
与党税制改正大綱の公表により、平成18年度の税制の大枠が決まりました。ここでは、法人税について主な内容をピックアップしました。
| 1. 利益に基づく役員報酬の損金算入 | ・法人がその役員に対して支給する利益を基礎として算定される給与のうち、@非同族法人が業務を執行する役員に対して支給する給与で、A当該事業年度において損金経理をしており、B算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続きがとられており、Cかつ有価証券報告書等で開示されること、Dその他の一定の要件、を満たすものは、原則として損金の額に算入されることとなりました。
・利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与は、損金の額に算入されることとなりました。
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| 2. 法人の支給する役員給与 | ・同族会社の業務を主催する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主催する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入されないこととなりました。
ただし、当該同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は、本措置の適用は除外されます。 |
| 3. 同族会社留保金課税制度 | ・同族会社であるかどうかの判定について、株主グループの上位3グループによる判定から、1グループによる判定とされました。
・留保控除額が次に掲げる金額のうち、最も多い金額とされました。@所得等の金額の40%(中小法人は50%)、A年2千万、B利益積立金額が資本の金額の25%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額、C中小法人において自己資本比率が30%に満たない部分の金額に相当する金額
・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の経営革新計画の承認を受けた中小企業者がその計画に従って経営革新のための事業を実施している各事業年度について、留保金課税を不適用とする措置が講じられました。
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| 4. 交際費の範囲 | ・交際費の範囲から、1人あたり5千円の飲食費が除かれることとなりました。 |
| 5. 中小企業者等の少額減価償却 | ・30万円未満の減価償却資産を即時損金算入できる制度です。適用期限が2年延長され、平成20年3月31日が適用期限となります。 ただし、その取得価額の合計が300万円を超える場合は、その超えた部分が対象外となりました。 |