有限会社法の廃止と対応
新会社法の施行に伴い有限会社法が廃止されます。現在の有限会社は下記の通り取り扱うこととなります。
| 1.「有限会社」という名称の存続 |
現在の有限会社は、新会社法では組織変更手続き(有限会社から株式会社への商号変更)をとらないかぎり、有限会社という商号をつけたまま、新会社法の株式会社(特例有限会社)として存続する。 |
| 現行有限会社は新会社法の「株式会社(特例有限会社)」として存続するが、商号中に「有限会社」の文字を使用する必要がある。 |
| 2.株式会社への移行 |
新会社法施行後は、「有限会社」から「株式会社」へ商号変更を行うことにより、特例有限会社から新会社法に定める株式会社へ移行することが可能である。 |
| 3.役員の任期 |
新会社法施行後においても現行有限会社と同様に特例有限会社の取締役、監査役の任期がないこととなる。 |
| 4.監査役の設置 |
新会社法施行後についても従来と同様に監査役の設置は強制ではない。 |
| 5.計算書類の公告 |
新会社法施行後についても特例有限会社については計算書類の公告の必要性はない。 |
| 6.社債の発行 |
新会社法施行後においては、特例有限会社においても社債の発行が可能となる。 |
| 7.合併・分割・株式交換・株式移転 |
新会社法施行後においては、吸収合併存続会社・吸収分割承継会社となることができず、また、株式交換・株式移転の規定の適用はない。 |
| 8.会計参与・委員会等 |
特例有限会社においては、会計参与、監査役会、会計監査人、委員会を置くことはできない。 |
| 9.株式会社への商号変更 |
新会社法施行後に、「特例有限会社」から「株式会社」へ商号変更を行う場合には、実際の登記手続きは特例有限会社の解散・株式会社の設立登記手続きが必要となる。
株主総会において商号変更(定款変更)決議をしたときから、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記をしなければならない。 |
| 10.経過措置に関する根拠条文 |
新会社法施行後の有限会社法の取り扱いについては、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条から46条までにおいて現行有限会社に対する経過措置が定められている。 |