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事業所税の概要
1.課税対象 事業所等において行う事業
2.納税義務者 事業所等において事業を行う法人又は個人(免税点あり)
3.趣旨 人口30万以上の都市等が都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等に対して課する。
4.課税団体 東京都(区部)
札幌市、仙台市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市
川口市、武蔵野市、三鷹市
守口市、東大阪市、堺市、尼崎市、西宮市、芦屋市
旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、相模原市、新潟市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、静岡市、浜松市、豊橋市、岡崎市、豊田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市、岡山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市
5.納税義務者及び税率等
区分 納税義務者 課税標準 税率 免税点
資本割 事業者 床面積 600円/u 1,000u
従業員割 給与総額 100分の0.25 100人
6.資産割
事業所床面積(u)×600円
1)事業所床面積の共用計算
2)共用計算の具体例
  入居者 専有面積 共用面積
4F A社 1,000u 800u
3F B社 1,000u
2F C社 1,000u
1F D社 1,000u
  1,000u 800u
A社の事業所床面積は、次のとおりです。
3)年の途中で事業所を新設又は廃止した場合
 a.年の中途で事業所等を新設した場合…月割計算
 b.年の中途で事業所等を新設した場合…月割計算
 c.年の中途で同一事業所等の床面積が増加した場合…月割計算は行わず、末日の床面積を用いる
 d.年の中途で同一事業所等の床面積が減少した場合…月割計算は行わず、末日の床面積を用いる
4)非課税
勤労者の福利厚生施設については、課税対象となる床面積から除かれる。具体的には、体育館、保養所、休憩室、食堂等をいう。
7.従業者割
1)従業者割に含まれるもの
役員報酬、給与、賞与、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、所得税法上課税とされる通勤手当、現物給与等
2)従業者割に含まれないもの
退職金、年金、恩給、役員に対する利益処分による賞与等
3)従業者給与総額の算定の特例
役員以外の年齢60歳以上の者及び役員以外の障害者(所得税、住民税において障害者控除の対象となる者)については、従業者から除かれる。
8.設例
A社の事業所税を計算しなさい。
1)事業所床面積
  入居者 専有面積 共用面積 摘要
5F A社 1,000u 1,000u
・A社の専有面積のうち、20uは休憩室として使用している
・期首から期末までの専有面積に異動はない
4F B社 1,000u
3F C社 1,000u
2F D社 1,000u
1F E社 1,000u
  5,000u 1,000u
2)従業者割
A社の人件費の内訳は、以下のとおりである
科目 金額 概要
役員報酬 12,000,000 ・従業者給与総額の算定の特例に該当する者はいない
給与手当 60,000,000
賞与 20,000,000
退職金 1,000,000
法定福利費 22,000,000
115,000,000
3)事業所税の計算
・資産割
1,180u×600円=708,000円
・従業者割
・事業所税
708,000円+230,000円=938,000円
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