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企業再生関係税制の改正
1.改正の趣旨・主な内容 迅速かつ確実な企業再建が重要となっているため、民事再生法等の法的整理などにより事業再生を行う際、資産売却による損失の実現を待たずに評価損益計上の可能・期限切れ欠損金の優先控除が認められることとなった。
2.民事再生法等の場合の資産の評価損益と繰越欠損金の損金算入
評価益・評価損
法25(3)
法33(3)
内国法人について民事再生法等の規定による再生手続きの認可決定等その他一定の事実が生じた場合において、その有する資産の価額につき、その時の価額による評定を行っているときは、その資産(評価損の計上については、預金、貯金、売掛金、貸付金その他の債権を除く)の評損益の額又は評価損の額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされた。
1)適用要件
・評価益の益金算入については、確定申告書に評価益明細の記載及び評価益関係書類の添付がある場合に限り適用。
・評価損の損金算入については、確定申告書に評価損明細の記載及び評価損関係書類の添付がある場合に限り適用。
・評価益の額、評価損の額の双方がある場合、それぞれの明細の記載及び書類の添付がある場合に限り適用することとされ、評価損のみの計上は認められない。

※税務署長の宥恕規定あり。
2)適用開始
平成17年4月1日以後に民事再生法の規定による再生計画認可の決定等がされる場合について適用される。
繰越欠損金の損金算入
法59(2)
内国法人について民事再生法等の規定による再生手続開始の決定があった場合その他一定の場合において、上記規定の適用を受けるときは、その事業年度前の各事業年度に生じた一定の欠損金額のうち次の金額の合計額(その合計額がこの規定の適用前の所得金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
・債権者から債務免除を受けた場合…債務免除益
・役員等から金銭等の交付を受けた場合…受贈益
・資産の評価換えをした場合…評価益(→評価損がある場合には、まず評価益と相殺し、それでも控除しきれないときは、債務免除益、受贈益から控除する。)
上記規定の適用がない場合には、これまでの資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入(旧法59@)と同様の措置を適用することとなる。
1)繰越欠損金の範囲
a.前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額から青色、災害欠損金を控除した金額
b.この規定の適用前の所得金額が限度
2)適用要件
この制度は、確定申告書に損金算入に関する明細の記載があり、かつ、一定の書類の添付がある場合に限り適用する。
税務署長の宥恕規定有り。
3)適用開始
平成17年4月1日以後に終了する事業年度(同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度のうち、民事再生法の規定による再生計画認可の決定等があった日の属する事業年度で当該事実の生じた日が平成17年4月1日前であるもの(以下「経過事業年度」という。)を除く。)について適用し、平成17年4月1日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)については、従前どおりとされている。
3.会社更生法等の場合の資産の評価損益と繰越欠損金の損金算入
評価益・評価損
法25(2)
法33(2)
内国法人の有する資産について、会社更生法等の規定に従って行う評価換えによりその資産の帳簿価額を増額又は減額した部分の金額は、更正計画認可の決定があった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入されることとなった。
1)適用要件
民事再生法等の場合と同様
繰越欠損金の損金算入
法59(1)
内国法人について会社更生法等の規定による更正手続開始の決定があった場合その他一定の場合において、上記規定の適用を受けるときは、その事業年度前の各事業年度に生じた一定の欠損金額のうち次の金額の合計額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
・債権者から債務免除を受けた場合…債務免除益
・役員等から金銭等の交付を受けた場合…受贈益
・資産の評価換えをした場合・・・評価益(→評価損がある場合には、まず評価益と相殺し、それでも控除しきれない損は切り捨てとなる。)
1)繰越欠損金の範囲
前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額から青色、災害欠損金を控除した金額
2)適用要件
この制度は、確定申告書に損金算入に関する明細の記載があり、かつ、一定の書類の添付がある場合に限り適用する。
税務署長の宥恕規定有り。
3)適用開始
平成17年4月1日以後に会社更生法の更生手続開始の決定がされる場合について適用される。
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