
外形標準課税
資本金又は出資金額が1億円を超える普通法人等に対して、外形標準課税が平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなりました。
| 1.対象法人 |
資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人
※公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人及び特定目的会社は除く。 |
| 2.税額 |
法人事業税額=所得割額+付加価値割額+資本割額 |
| 3.課税標準 |
| 所得割 |
所得及び清算所得 |
| 付加価値割 |
付加価値額(報酬給与額+純支払利子額+純支払賃借料±単年度損益)
※報酬給与額が収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)の70%を超える場合には、当該超える額(雇用安定控除額)を収益配分額から控除。 |
| 資本割 |
資本等の金額(資本の金額又は出資金額+資本積立金額)
※一定の持株会社については、資本等の金額から、当該資本等の金額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を控除することができる。
※資本等の金額のうち、1,000億円を超える部分は、段階的に圧縮される。 |
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| 4.税率 |
| 区分 |
標準税率 |
超過税率 |
| 所得割 |
年400万円以下 |
3.8% |
3.99% |
| 年400万円超800万円以下 |
5.5% |
5.775% |
| 年800万円超及び清算所得 |
7.2% |
7.56% |
| 3県以上で事業を行う法人 |
7.2% |
7.56% |
| 付加価値割 |
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0.48% |
0.504% |
| 資本割 |
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0.2% |
0.21% |
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| 5.所得割 |
各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とし、原則として当該事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によって算定。所得割については、従前の事業税と変更はない。 |
| 6.付加価値割 |
付加価値割額=付加価値額×0.48%(標準税率)
付加価値額=収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度損益
・報酬給与額 - 給料、賞与、手当、退職金等の合計額
・純支払利子 - 支払利子から受取利子を引いた額
・純支払賃借料 - 土地・家屋に係る支払賃借料から受取賃借料を引いた額
・単年度損益 - 繰越欠損金控除前の法人事業税の所得
※単年度損益がマイナスの場合には、収益配分額から控除します。
※報酬給与額が収益配分額の7割を超える場合には、雇用安定控除として収益配分額から一定額を控除します。
雇用安定控除額 =「報酬給与額」−(「収益配分額」×70%)
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1.報酬給与額について
報酬給与額は、次の1)と2)の合計額となる。
1)法人が各事業年度において、その役員や従業員に対する報酬、給与、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与として支出する金額の合計額
2)法人が各事業年度において役員や従業員のために支出する確定給付企業年金の掛金等の合計額(事務費掛金等は対象外)
※労働者派遣がある場合
・労働者派遣を受ける法人…労働者派遣契約に基づく派遣契約料の75%相当額を報酬給与額に加算する。
・労働者派遣を行う法人…派遣契約料の75%相当額を報酬給与額から控除する。(ただし、派遣労働者に支払う給与等の額が限度)
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2.純支払利子について
各事業年度における支払利子の合計額から受取利子の合計額を控除したもの。(この額がマイナスになる場合は、ゼロ)
・支払利子…借入金の利息、社債の支払利息、社債発行差金、手形の割引料などが対象となる。原則として、法人税における「負債の利子」と同じ範囲。
・受取利子…貸付金の利息、公社債の受取利息、預貯金の受取利息などが対象となる。原則として、支払利子と同じ範囲。 |
3.純支払賃借料について
各事業年度における支払賃借料の合計額から受取賃借料の合計額を控除した金額。(この額がマイナスになる場合は、ゼロ)
・支払賃借料…土地又は家屋の賃借権、地上権等の対価が対象となります。(使用又は収益できる期間が連続1月以上のものに限ります。)
・受取賃借料…原則として、支払賃借料における土地・建物等の賃借料の範囲と同じ。 |
4.単年度損益について
各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とし、原則として当該事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によって算定。
※欠損金の繰越控除の規定は適用しない。
※単年度損益にマイナスが生じた場合には、収益配分額から控除する。 |
| 7.資本割 |
<資本割>
資本割額=資本等の金額×0.20%(標準税率)
資本等の金額=資本の金額又は出資金額+資本積立金額 |
1.資本等の金額について
各事業年度の資本等の金額は、各事業年度終了の日における資本の金額又は出資金額と資本積立金額(又は連結個別資本積立金額)との合計額になります。
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2.持株会社に係る資本圧縮措置について
資本割の課税標準である資本等の金額の算定に当たり、持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)については、当該総資産に占める子会社株式の割合に相当する額を課税標準から控除します。(総資産の額は、総資産の帳簿価額から子会社への貸付金等を差し引いたものとします。) |
3.資本等の金額1千億円超の法人に係る資本圧縮措置について
資本等の金額が1千億円を超える法人については、資本割の課税標準である資本等の金額は、下表の「資本等の金額」の区分に応じ、それぞれ各欄の算入率を乗じて得た額の合計額となります。
| 資本等の金額 |
算入率 |
| 1兆円超の部分 |
0% |
| 5千億円超、1兆円以下の部分 |
25% |
| 1千億円超、5千億円以下の部分 |
50% |
| 1千億円以下の部分 |
100% |
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