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人材投資促進税制(教育訓練費の税額控除)
平成17年度税制改正において、青色申告法人を対象に、人材投資促進税制(教育訓練費の税額控除制度)が創設されました。この制度には、
(1)増加教育訓練費の税額控除
(2)中小企業者等の教育訓練費の総額に係る税額控除
の2つの仕組みがあります。
  対象法人 適用可能な制度
1.適用対象法人 青色申告法人で、中小企業者等以外 (1)増加教育訓練費の税額控除
青色申告法人で中小企業者等 (1)増加教育訓練費の税額控除
(2)中小企業者等の教育訓練費の総額に係る税額控除
2.制度の概要 (1)増加教育訓練費の税額控除 - その事業年度において損金算入される教育訓練費の額が比較教育訓練費の額を超える場合に、その超える部分の金額の一定割合の税額控除を認めるという制度
(2)中小企業者等の教育訓練費の総額に係る税額控除 - 中小企業者(※1)又は農業協同組合等については、上記(1)に代えて、その事業年度において損金算入される教育訓練費の総額の一定割合の税額控除を認めるという制度
3.適用対象年度 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度(※2)
4.教育訓練費の範囲 使用人(役員、役員の親族などの特殊の関係にある使用人及び使用人兼務役員は除きます。)の職務に必要な技術や知識を習得させるため又は向上させるために支出する費用
【例】
(a)教育、訓練、研修、講習等(「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合における講師又は指導者(その法人の役員及び使用人は除きます。)に支払う報酬、その教育訓練等のための施設、設備などの賃借費用など
(b)その法人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合にその委託を受けた他の者に支払う費用
(c)その法人が使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う授業料など
(d)教育訓練等のための教科書などの教材の購入費用、又は製作のための費用(※3)
5.税額控除限度額 (1)増加教育訓練費に対する税額控除限度額
(a)と(b)のいずれか少ない金額
(a)(適用年度の教育訓練費の額−比較教育訓練費(注)の額)×0.25=税額控除限度額
(注)比較教育訓練費の額
適用年度(当期)開始の日前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の額の平均額

(b)その事業年度の法人税額の10%相当額
(2)中小企業者及び農業協同組合等の教育訓練費の総額に対する税額控除限度額
(a)と(b)のいずれか少ない金額
(a)@教育訓練費増加割合(※)が40%以上の場合
適用年度の教育訓練費×20%
(※)教育訓練費増加割合
適用年度の教育訓練費の額−比較教育訓練費の額比較教育訓練費の額
A教育訓練費増加割合が40%未満の場合
適用年度の教育訓練費×(教育訓練費増加割合×0.5)

(b)その事業年度の法人税額の10%相当額
6.適応要件 この制度の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
(※1) 上記1(2)の適用対象となる中小企業者及び農業協同組合等とは、次に掲げる法人をいいます。
(a) 資本又は出資の金額が1億円以下の法人 (その発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人及びその発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大規模法人に所有されている法人を除きます。
大規模法人とは、資本又は出資の金額が1億円超の法人 をいいます。)

(b) 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

(c) 農業協同組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会

(※2) 適用対象年度であっても、設立事業年度(合併による設立を除きます。)、解散事業年度(合併による解散を除きます。)及び清算中の各事業年度においては適用できません。
(※3) 教育訓練費に充てるために、他の者から支払を受けた金額(補助金等)がある場合には、その金額を控除した残額が、この制度の対象となる教育訓練費の額になります。
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