税務ニュース 平成20年9月
今月のテーマ : 事業基盤強化税制、税制改正要望、特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度、会計基準の改正
今月の掲載内容は以下の通りです。
◆事業基盤強化税制について
◆税制改正要望について
◆特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度について
◆会計基準の改正について
詳細は以下の通りです。
◆事業基盤強化税制について
<内 容>
事業基盤強化税制の改正点について7月号で記載しておりますが、
その適用時期が4月1日以後「終了」事業年度であるため、
3月決算以外の法人では、取得価額要件による適用の有無判定と、
適用対象額の計算については注意が必要となります。
資本金1億円以下の法人の場合ですと、
平成20年4月1日以後の取得価額の合計額300万円以上から70万円以上へと緩和されておりますが、
事業年度を通じての取得価額合計が300万円以上であれば、
適用でき、適用対象額は、事業年度中の取得価額合計額となります。
事業年度中の取得価額合計額が300万円未満で、
4月1日以後の取得価額合計額が70万円以上の場合でも適用となりますが、
適用対象額は全額ではなく、その4月1日以後取得価額合計額となります。
〜税務通信No.3033号〜
◆税制改正要望について
<内 容>
平成21年度税制改正にむけ、各省庁は要望をとりまとめました。主な要望項目としては、次の通りです。
金融庁・・・小口の継続的長期投資非課税制度
国交省・・・住宅ローン減税制度の延長及び拡充
環境省・・・環境税の創設
厚生労働省・・・救急医療用建物等に係る登録免許税等の非課税措置
これらの要望は、12月中旬の「平成21年度税制改正大綱」によって決定し、
この大綱に基づき、財務省主税局、総務省自治税務局によって立案された各税法の改正案が年明けの通常国会に提出され、
3月31日までに成立、改正法の政省令と同時に公布され、4月1日から施行される流れが一般的です。
〜税務通信No.3032・3034号〜
◆特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度について
<内 容>
平成20年4月1日開始事業年度より適用3年目となるこの制度ですが、
この適用3年目においては調整繰越欠損金額の控除期間が、欠損金の繰越控除期間と同様に延長され、
平成13年4月1日以後開始事業年度の調整繰越欠損金額から控除期間が5年から7年になります。
調整繰越欠損金額の控除期間の延長は、
基準所得金額の計算でもっとも難しいとされる過年度欠損金額の調整控除額を求める際にかかわるので、
調整繰越欠損金額が生じている企業は複雑な計算が必要となります。
平成13年度に欠損金額が生じている企業は今一度確認が必要です。
〜税務通信No.3031・3034号〜
◆会計基準の改正について
<内 容>
企業会計基準委員会(ASBJ)は9月19日に、
会計基準等の改正作業スケジュールを示した「プロジェクト計画表」を公表しました。
これは、日本基準と国際会計基準を統合する作業(会計基準のコンバージェンス)の計画で、
後入先出法の廃止などを含む「棚卸資産」関係他4項目は2008年内に改正作業が終了、
1株当たり利益計算方法の見直しを含む2項目が2009年までに終了予定、
2010年内に終了予定の3項目、その他13項目に分かれています。
この作業をめぐり活発な議論が行われている最中なので、
今後スケジュールが変更される可能性もありますが、頻繁に行われる会計基準の見直しには注意が必要となります。
〜税務通信No.3035号〜