税務ニュース 平成20年8月

今月のテーマ : 法人事業税、平成20年度税制改正


今月の掲載内容は以下の通りです。 ◆法人事業税について ◆平成20年度税制改正<省エネ改修促進税制の創設> 詳細は以下の通りです。 ◆法人事業税について <内 容> 平成20年10月1日より、法人事業税の一部を地方へ贈与する地方特別税が施行されるのに伴い、 法人事業税率・外形標準課税の所得割の税率が、現行の約半分に引き下げられますが、 法人事業税について超過課税を行っている宮城、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫の8都府県では、 引き続き超過課税で行われるので留意が必要です。 東京都を例に挙げますと、普通法人で所得が年400万円以下の金額は、 標準税率(5%)の1.05倍の5.25%で課税していますが、10月1日以降は、 この5%超過分(0.25%)を新しい税率2.7%(標準税率)に上乗せし、 2.95%(2.7%+0.25%)で課税していくようです。 所得のうち年400万円超800万円以下の金額は、 標準税率4%に5%超過分0.365%(現行7.3%×5%)を上乗せし4.365%、 所得のうち年800万円超の金額には、標準税率5.3%に5%超過分0.48%(現行9.6%×5%) を上乗せして5.78%となります。(資本金(出資金)1億円以下で所得2,500万円以下の法人は標準税率)。 〜税務通信No.3029号〜 ◆平成20年度税制改正<省エネ改修促進税制の創設> <内 容> 平成20年度税制改正により、地球温暖化対策の一環として、住宅の自発的な省エネ改修を促進するために、 「特定の増改築等に係る住宅ローン税額の控除額の特例」が創設されました。 この内容は、居住者がその者の居住の用に供する家屋について、 一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行った場合において、 その家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、 増改築等住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税額から控除するというもので、 増改築等に係る一般の住宅ローン税額控除(措法41@D)又は税源移譲対応特例(措法41B)との選択適用とされています。 増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額、控除税率、および控除時期については、次の表の通りです(措法41の3の2C)。

 

増改築等住宅借入金等の年末残高限度額

控除率

控除期間

各年の最高控除額

最高控除額計

T一定の省エネ改修工事を含む増改築費用

1,000万円

1.0

5

12万円

60万円

 

 

Uうち特定の省エネ改修工事費用

200万円

2.0%

                                                                          〜税務通信No.3029号〜


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