税務ニュース 平成20年7月
今月のテーマ : 事業基盤強化税制、外形標準課税、役員給与
今月の掲載内容は以下の通りです。
◆事業基盤強化税制について
◆外形標準課税について
◆出向役員の役員給与について
詳細は以下の通りです。
◆事業基盤強化税制について
<内 容>
平成20年度税制改正により、情報基盤強化税制(措法42条の11)は、適用期間が2年延長され、
資本金1億円以下の企業は、取得価額要件が70万円以上(従前は300万円以上)、
資本金1億円超10億円以下の法人では3,000万円以上、資本金10億円超の法人では1億円以上200億円まで
(従前は限度額なし)という投資要件になりました。さらに、適用対象となる設備のうち、
情報システムを連携するソフトウェア(措法20条の5の2)が新たに追加されました。
この対象設備も、サーバーOSやデータベースの国内認証法人である独立行政法人情報処理機構の評価が条件となっています。
ただ今年の4月1日から適用となっているため、現在のところ同制度の適用対象となる連携ソフトウェアはまだなく、
4月中には国内大手メーカーを集めて説明会を行い、すでに数社が同制度の適用対象となる
連携ソフトウェアの申請を行っているので、近日中にも認定される製品名等が同法人のホームページで公表される予定です。
〜税務通信No.3026号〜
◆外形標準課税について
<内 容>
平成20年度の改正地方税法の成立・施行を受け、
「地方税の施行に関する取扱いについて」の一部改正が行われ、
外形標準課税の報酬給与額の算定に関する取扱いのうち、
請負契約であっても報酬給与額とする場合があるとする留意規定についても一部見直しが行われました。
ただしこの改正は、取扱いの趣旨や内容を変更するものではなく、
請負契約に該当するか否かを取扱いの規定の文言から外形的にみて判断することのないように改めるためのもので、
算定誤りが散見される請負、派遣と報酬給与額について誤解のないように言い換えたものです。
役務提供場所等といった表面的部分ではなく、請負業務の内容と遂行の実態等、
請負契約による業務実態をみて判断することには従来と変わりはありません。
〜税務通信No.3026号〜
◆出向役員の役員給与について
<内容>
親会社から子会社へ出向していた役員が、期中に子会社のプロパー役員に昇格した場合、
子会社は、期中から親会社への給与負担金ではなく、役員に直接給与を支払っていくこととなります。
つまり、子会社にとっては、一事業年度中に同じ役員に対する給与を
「給与負担金」と「役員給与」として支払うこととなるため、役員給与の損金不算入制度上、
それらを別の給与としてみるのか判断に迷うところです。
一見この二つは異なるものと考えられがちですが、法人税法上、
給与負担金について一定の要件に該当しているものは、
法34条の適用があると扱われることとされているうえ、
出向先法人においては、出向役員がプロパー役員となった場合も、
事実上役員であることに変わりないので、同じ役員給与としてみていくことになるようです。
そのため、プロパー役員になった後の役員給与の金額が、
出向元法人へ支払っていた給与負担金の額を超えることとなった場合、その役員が平取締役から常務取締役になった場合など、
地位が著しく変更されたことと等の理由があるのであれば、全額が損金に算入されます。
ところが、役員給与の金額が給与負担金の額を超えることとなった理由が、
職制上の地位の変更等ではないなど臨時改定事由にあたらないと認められる場合は、増額部分は損金不算入となるでしょう。
なお、給与負担金のうち、法34条の適用があるものとは、
@給与負担金の額が役員給与として出向先法人の株主総会や社員総会などで決議されているとともに、
A出向契約等において、出向者にかかる出向期間や給与負担金の額があらかじめ定められている場合となっています。(法基通9-2-46)
〜税務通信No.3027号ショウ・ウィンドウ〜