税務ニュース 平成20年5月
今月のテーマ : 外形標準課税、事業承継、20年度税制改正法案、メタボ対策費用
今月の掲載内容は以下の通りです。
◆法人事業税の外形標準課税の取扱いについて
◆事業承継における非上場株式の取扱いについて
◆20年度税制改正における企業関係租税特別措置期限切れについて
◆メタボリックシンドローム対策費用の医療費控除対象について
詳細は以下の通りです。
◆法人事業税の外形標準課税の取扱いについて
<内 容>
外形標準課税の付加価値額にリースに係る支払・受取利息が含まれるか否かについて、
このほど総務省では現行と同じく、契約書等に元本と利息相当額が明記されていれば、
その利息部分については付加価値額に含まれる、と各都道府県に通知しました。
ただし、リース契約を行った際、貸し手側が借り手側にリース料の元本部分と利息相当額との内訳を記した
「利息配分表」などを配布することがありますが、これが「契約書等」に該当するかどうかは
各地方自治体に委ねられているようです。
〜税務通信No.3017号〜
◆事業承継における非上場株式の取扱いについて
<内 容>
去る5月9日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立しました。
この法律では、遺留分の取扱いについて民法の特例を設け、中小企業の事業承継を円滑に行えるよう、
認定を受けた株式を遺留分の算定基礎財産から除外することや、
その株式の価額をあらかじめ固定することが可能となりました。
民法の特例ということで、その株式の評価については財産評価を行う際に用いる
財産評価基本通達とは異なる方法も検討されているので、今後の動向に注意が必要となりそうです。
法律施行は平成20年10月1日です。
〜税務通信No.3017号〜
◆20年度税制改正における企業関係租税特別措置期限切れについて
<内容>
周知のように,4月30日に平成20年度税制改正法案が与党において再議決されました。
これにより、政府は改正法を4月30日に公布、施行をし、3月末時点で適用期限切れとなっていた
各租税特別措置法の取扱いが明確化されました。4月1日まで遡って適用するものや、
4月1日から4月29日までの間については適用されないものなど、取扱いが統一されていないので、個々に注意が必要となります。
ここでは使途秘匿金及び、欠損金の繰り戻し還付について説明します。
使途秘匿金の支出については別表上で調整を行いますが、
4月1日から4月29日までに支出したものについてはこの課税の特例は行われません。
欠損金の繰戻し還付については、4月1日から4月29日までの間に終了した事業年度は、
欠損金の繰戻し還付制度が適用されます。4月30日の決算法人はこの規定の適用はありません。
〜税務通信No.3016号〜
◆メタボリックシンドローム対策費用の医療費控除対象について
<内 容>
この4月よりメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群。以下「メタボ」という)対策として、
特定健康診断と特定保健指導がスタートしました。
メタボであるか否かを検査する特定健康診査のための負担費用は医療費控除の医療費に該当しませんが、
その検査の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと診断され、
引き続き特定健康検査を行った医師の指示に基づき、特定保健指導が行われる場合には、
その特定健康診査と特定保健指導料の自己負担分が医療費控除の対象に含まれます。
ただし、指導に基づいて行った運動の施設使用料や、食品の購入費用は医療費控除の対象とはなりません。
生活習慣病の発症リスクが高いとされる診断基準はその診査の結果、
血圧測定の収縮期血圧が140mmHg以上、拡張期血圧が90mmHg以上(日本高血圧学会による)、
血中脂質検査の中性脂肪が150mg/dl以上、LDLコレステロールが140mg/dl以上、
HDLコレステロールが40mg/dl以上(日本動脈硬化学会による)、
血糖検査の空腹時血糖が126mg/dl以上、HbAlcが6.5%以上(日本糖尿病学会による)です。
これらの数値の一つでも満たせば、医療費控除の対象となります。
〜税務通信No.3018号〜