税務ニュース 平成20年2月

今月のテーマ : リース取引、寄付金、償却資産税


今月の掲載内容は以下の通りです。 ◆ リース取引 ◆ 寄付金 ◆ 償却資産税 詳細は以下の通りです。 ◆リース取引 <内 容>  平成19年度税制改正において、平成20年4月1日以降に締結された、 いわゆる「所有権移転外ファイナンスリース取引」について、法人税法上、売買取引として取り扱われることになりました。  これまでは、法人税法上のリース取引であるファイナンスリース取引 (資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、かつ、 賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する等の要件を満たすものをいう。)のうち、 賃貸借期間終了後に所有権が移転する等一定の要件を満たすものについては、 売買として取り扱われてきましたが、この改正により、上記のような要件を満たすもの以外 のファイナンスリース取引についても売買取引として取り扱われることになります。 <リース税額控除>  「平成19年度税制改正要綱」によると、上記改正に伴い、 これまで中小企業投資促進税制や情報基盤強化税制等で認められてきた リース税額控除制度については、廃止されることが明らかとなりました。    従来「資産の賃借」とされてきたリース取引は、今後「資産の取得」として取り扱われることから、 通常の取得等の場合に適用される税額控除制度の対象となるため、 今後は通常の取得等の場合の税額控除としてその適用を検討していくことになります。 <特別償却・圧縮記帳>  所有権移転外ファイナンスリース取引については、今後、売買取引として処理されることになりますが、 通常の資産の取得等の場合に適用される、各種特別償却制度や圧縮記帳制度の適用対象からは 除外されることが明らかとなっています。                                           〜税務通信No.2953号〜 ◆寄付金 <内 容> 平成19年度税制改正において、「再チャレンジ寄付金税制」が創設されることになりました。 これは障害者、高齢者、フリーター、ニート等の雇用問題を解決することを税制面から 促進することを目的としたもので、平成19年4月1日に試行される予定です。 この制度は、法人が一定の公益法人や民間企業に寄付をした場合に、 通常の寄付金の損金算入枠とは別に、一定の損金算入限度額の枠内で損金算入ができるというものです。                                           〜税務通信No.2955号〜 ◆償却資産税 <内 容> 減価償却制度の見直しにより、平成19年4月1日以後に取得する資産については、 新たな償却方法が採用され、平成19年3月31日以前に取得した資産については、 償却可能限度額到達後5年間の均等償却により、簿価1円まで償却できることとなりました。 また、この見直しは、法人住民税等においても反映されることになっています。  しかし、「平成19年度地方税改正の要旨」により、固定資産税・償却資産税においては、 資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法が維持されることが明らかとなりました。 つまり、減価償却制度の見直しは所得課税に限ったものであり、資産課税である償却資産税については、 評価額の計算方法や評価額の最低限度額(5%)は従来どおりであり、申告実務や税額には影響がないということになります。                                            〜税務通信No.2953号〜
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