税務ニュース 平成19年12月

今月のテーマ : 相続税納税猶予、少額資産や交際費課税の特例


今月の掲載内容は以下の通りです。 ◆ 非上場株の相続税納税猶予 ◆ 少額資産の特例や交際費課税の特例等の延長 詳細は以下の通りです。 ◆非上場株の相続税納税猶予 <内 容> 自民党は去る13日,20年度税制改正大綱を決定しました。それによると,大綱では, 21年度改正において「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する旨が明記されました。 同制度は,中小企業基本法に定める中小企業を対象に, 事業を承継することについて経産大臣の認定を受けた相続人について, 相続税額のうち一定の要件に該当する非上場株式の80%に相当する税額を, 事業継続を要件として納税猶予・免除するというものです。 ただし,同制度の適用については,来年10月を目途に創設・施行される"事業継続円滑化法"の認定が必要なうえ, 相続後5年以内に事業を廃止した場合には納税猶予税額の全てを納付する他, 5年経過後に猶予対象株式を譲渡した場合にも猶予額を納付することとされています。 さらに,制度導入に合わせて相続税額の計算を"遺産取得課税方式"に改めることを検討するとされており, ケースによっては算出税額そのものは現行に比べて増加する場合も出てくる可能性があります。                                           〜税務通信No.2997号〜 ◆少額資産の特例や交際費課税の特例等の延長 <内 容> 20年度改正で与党サイドは,中小企業向けの特例として設けられている合計300万円を限度として 30万円未満の減価償却資産について即時償却を認める特例(現行 措法67条の5 )や, 交際費課税の特例等,来年3月末で期限切れとなるいわゆる"日切れ項目"を軒並み2年間延長するとしています。 ただし,資本金1億円超の同族会社に対する留保金課税の不適用措置は20年3月までで 4月以後の新規適用は廃止される予定となっています。                                            〜税務通信No.2998号〜
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