税務ニュース 平成19年8月
今月のテーマ : 試験研究費、路線価、新リース会計
今月の掲載内容は以下の通りです。
◆ 繰延資産から外れた試験研究費と税額控除制度
◆ 国税庁・平成19 年分路線価を公表
◆ 賃貸借処理から売買処理へ変更した際に生じる「特別損益」の税務上の取扱いは?
詳細は以下の通りです。
◆繰延資産から外れた試験研究費と税額控除制度
<内 容>
会計基準の改正を受けて、税法上の試験研究費は、繰延資産(法法2 条二十四)の範囲から外れることになり、
平成19 年4 月1 日以後に支出されるものから、発生時に費用処理できることとなった。
試験研究費がある会社等にとっては、試験研究費の総額に係る税額控除制度(措法42 条の4@H)や
中小企業等では中小企業技術基盤強化税制(措法42 条の4EH)を利用していることであろう。
しかし、注意すべきことが1 つあり、試験研究費の取り扱いの変更をうっかり忘れて、
従前どおり費用を繰延べてしまったこと等により、費用が計上漏れのまま確定申告書を提出し、
修正申告や更正が行われたことに伴って試験研究費の修正を行っても、控除額の修正は認められないことである。
◆国税庁・平成19 年分路線価を公表
<内 容>
国税庁はこのほど、平成19 年分路線価を公表した。
それによると,本年分では,大都市圏を中心とする最高路線価の上昇傾向が更に顕著になった他,
地方での下げ止まり感もなお高まった。この結果,全国平均での宅地評価額は前年より8.6%の増加となった。
この上げ幅はバブル崩壊後最後の上昇となった平成4 年の5.6%上昇以来のものとなっている。
(注1) 本表は,平成19年分の宅地に係る標準地の評価基準額の平均額等を圏域別に取りまとめたものである。
(注2) 平成18 年分の「評価基準額の平均額」欄の数値は、平成19 年分の宅地に係る標準地と同一地点の平成18年分の評価基準額の平均額である。
したがって,標準地に変更がある場合には,昨年公表した数値と異なっている場合がある。
◆賃貸借処理から売買処理へ変更した際に生じる「特別損益」の税務上の取扱いは?
<内 容>
平成20 年3 月31 日以前に取引を開始したリース費用は,税務上は従前どおり賃貸借として取扱われるが,
会計基準が強制適用される法人については,
会計処理の方法を新リース会計基準適用初年度に賃貸借処理から売買処理へと変更しなければならないこととされている。
この際“借り手側”の会計処理は,リース取引を開始した日にリース資産を購入したものとみなし,
既に経過した賃貸借処理によるリース費用とリース資産の減価償却費等との差額を「特別損益」として処理する方法が原則とされている。
この会計処理の変更に伴って発生した特別損益について,税務上,一時の損金又は益金として認められるのか,
それともリース期間に応じて損金・益金とされるのか現在は明らかにされていない。
具体的な取扱いは,今後明らかとされるリース通達の公表に合わせて明らかになるようだ。