税務ニュース 平成19年6月

今月のテーマ : 役員給与、減価償却、利子割還付、源泉徴収票


今月の掲載内容は以下の通りです。 ◆ 役員給与(事前確定届出給与) ◆ 減価償却資産の償却方法の選定と届出 ◆ 利子割還付の場合は道府県民税法人税割に加え均等割でも相殺可能に ◆ 住宅ローン控除適用者の源泉徴収票様式を改正 詳細は以下の通りです。 ◆事前確定届出給与の変更届出書を公表  <内 容> 5月22日に国税庁のホームページに、「事前確定届出給与に関する届出書」 (平成19年3月31日以前開始事業年度分又は連結事業年度分)、「事前確定届出給与に関する届出書」 (平成19年4月1日以後開始事業年度又は連結事業年度分)、「事前確定届出給与に関する変更届出書」 の3種類が公表されました。 平成19年度改正で認められた事前確定届出給与の臨時改定事由と業績悪化改定事由に対応して、 平成19年4月1日以後開始事業年度分の変更届出書に、臨時改定事由と業績悪化事由を記載する欄が設けられました。 ◆減価償却資産の償却方法の選定と届出 <内 容> 平成19年4月1日以後取得資産の償却方法を選定する際に、 原則である「減価償却資産の償却方法の届出書」(以下届出書という)を提出しなければならない場合と、 届出書を提出しなくてもよい場合があります。 以下事例を用いて説明いたします。 (1)3月決算法人が、平成19年4月1日以後に取得した機械Aに定率法を選定しようとする場合 ・原則は、届出書を提出する必要があります。 ・平成19月3月31日以前に、機械Aと同じ区分機械A-1を取得していて旧定率法を適用しているならば、 機械Aについては、届出書を提出しなくても自動的に定率法が適用されます。(法令51B) (2)3月決算法人が、平成19月3月31日以前に、機械A(平成19年4月1日以後に取得)と同じ区分機械A-1を取得していて 旧定率法を適用し、この機械A-1については引き続き旧定率法を適用するが、 平成19年4月1日以後に取得した機械Aに定額法を選定しようとする場合 ・原則どおり、申告期限(平成20年5月31日)までに届出書を提出必要があります。(法令51@A) (3)平成19年3月31日以前に取得した機械A-1の償却方法を旧定率法から旧定額法へ変更しようとする場合  ・平成19事業年度の申告期限(平成20年5月31日)までに変更届出書を提出する場合に限っては、 機械A-1について償却方法を旧定額法に変更することが承認されます。 (変更届出書は「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を使用)(改正法令附則11B) ・この変更届出は、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度に限り適用される規定であり、 平成19年4月決算法人から適用されます。    (4)上記(3)を行った上で、平成19年4月1日以後に取得した機械Aについても定額法を選定する場合  ・届出書を提出しなくても、自動的に定額法が適用されます。 ◆利子割還付の場合は道府県民税法人割に加え均等割でも相殺可能に <内 容> 平成19年4月1日以後開始事業年度からは、法人税割で控除しきれない利子割額がある場合には選択により、 均等割でさらに控除できることになりました。 これまで、法人が特別徴収された利子割額については二重課税を排除するため、当該事業年度の道府県民税法人税割額から控除され、 控除しきれない金額があっても道府県民税均等割に充当されませんでした。 平成18年度改正で平成19年4月1日以後開始事業年度から、各都道府県の事務の効率化や納税者の利便性を図る目的として、 納税者の選択で還付される利子割額と道府県民税均等割額を相殺できる措置が講じられ、 平成19年税制改正により明確化がはかられました。(地法53条41,42) ◆住宅ローン控除適用者の源泉徴収票様式を改正 <内 容> 国税庁は、新たに「摘要欄」に「住宅借入金等特別控除可能額」を記入することとした 平成19年度分の給与所得の源泉徴収票を公表しました。 これにより、平成18年分以前の住宅ローン控除の適用者のうち、 税源移譲により平成19年度分以後の所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合には、 平成20年度分以降の住民税から控除できる、個人住民税による住宅ローン控除制度(地法附則5条の4) の適用対象者か否かの判定が容易にできるようになりました。
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