税務ニュース 平成19年5月
今月のテーマ : 減価償却制度、役員給与、資本剰余金からの配当
今月の掲載内容は以下の通りです。
◆ 減価償却制度
◆ 役員給与(事前確定届出給与・定期同額給与)
◆ 資本剰余金からの配当の税務上の取り扱いの注意点
詳細は以下の通りです。
◆減価償却制度
<内 容>
・「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」及び「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」が公表されました。
「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」では、平成19年度における法人税関係法令のうち
減価償却制度の改正の概要が解りやすく記載されております。
「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」では、より改正内容を周知するため、
Q&A形式により申告書別表十六の記載例まで含めた制度改正を詳細に説明しております。
◆役員給与(事前確定届出給与・定期同額給与)
<内 容>
・引当金計上した利益処分的な役員賞与は支払い形態に関係なく損金不算入
法人税法34条で規定する損金算入が認められている役員給与(定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与)は、
職務執行前にあらかじめ定めのあった給与であることが大前提となるため、引当金計上した利益処分的な役員賞与は、
株主総会で決議した時点で支払いが確定するものでるとともに、
役員にとっては職務執行を終了した時点で全額支払いを請求することができる給与(前の職務執行期間にかかる給与)であることから、
それを翌職務執行期間に係る事前確定届出給与として届け出て、損金算入することはできないので注意が必要となります。
・定期同額給与の改正として「特別の事情」が認められる場合に、親子会社間の出向役員も対象となります。
定期同額給与の改定は、事業年度開始後3月経過日までとされてる通常の改定について、
「特別の事情」が認められる場合には3月経過後の改定であっても通常の改定と同様に取り扱うことなります。
この「特別の事情」には、親子会社間の出向関係もあてはまるようです。
親会社における出向にかかる給与等の改定が決定された後に、子会社の体制が整うということが、毎年継続して行われる場合に、
「特別の事情」が認められることとなるため、事業年度の関係から株主総会等の時期が、親会社と異なる子会社においては、
子会社の株主総会等の決議で、事前の取り決めや決定をおこなっておくことが必要となります。
◆資本剰余金からの配当の税務上の取り扱いの注意点
<内 容>
剰余金の配当を行った場合の税務上の取り扱いが平成18年度改正により以下の通りとなりました。
【改正前】
利益剰余金や資本剰余金からの配当はすべて受取配当。
【改正後】
@利益剰余金からの配当は従来通り受取配当。
A資本剰余金からの配当については、プロラタ計算(按分計算)により「資本の払い戻し部分」と「受取配当部分」とに区分。
このため、平成18年5月1日以後の日を支払い基準日とする剰余金の配当は、
その原資が資本剰余金か利益剰余金であるかを確認する必要があります。
また、資本剰余金からの配当の源泉徴収については、資本の払い戻し部分については源泉徴収の対象とはならないので注意が必要となります。