税務ニュース 平成19年3月
今月のテーマ : 役員給与、組織再編税制
今月の掲載内容は以下の通りです。
◆役員給与
◆組織再編税制
詳細は以下の通りです。
◆役員給与
<出向者の給与負担金の取扱い>
平成18年度税制改正により、その取扱いが見直された役員給与について、
「出向者の給与負担金の取扱い」がどのようになるかが明らかとなりました。
出向先法人が出向元法人に給与負担金を支出する場合には、
その支出額は出向先法人におけるその出向者に対する給与として取扱われることになります。
また、出向者が出向先法人の役員となっている場合において、出向先法人が出向元法人に支出する給与負担金が、
法人税法上の役員給与(損金算入)の規定の適用を受けるためには、出向先法人において、
その給与負担金の額を株主総会等で決議していること等の要件を満たしている必要があります。
<引当金処理した役員賞与の按分支給>
会社法の施行に伴い「役員賞与に関する会計基準」が改正されましたが、
この基準によると、期末後の株主総会等で役員賞与の金額が決議される場合には、
その見込額を引当金計上しなければならないこととされています。
そこで、この引当金計上した役員賞与を、翌期の定期同額給与に上乗せ支給したならば、
損金算入できるのではないかとの考えも一部みられるところですが、
そもそも引当金計上した役員賞与は前年分の職務に対する対価であること等から、
たとえ各月に均等分割して支給したとしても、損金算入は認められないことになります。
仮に、上記のような方法で支給し損金経理していた場合には、仮装経理とみなされて処分される恐れがありますので、
十分に注意する必要があります。
◆組織再編税制
<内 容>
会社法による「合併等対価の柔軟化」により、親会社株式等を対価とする「三角合併等」が平成19年5月1日から可能となります。
これに対応する形で、平成19年度税制改正においては、100%親会社株式等を対価とするなど
一定要件を満たした三角合併等についても、法人税法上の適格合併等とされ、
被合併法人等の株主等に対する株式等譲渡益課税及び被合併法人に対する資産等譲渡益課税の繰延が認められることになります。
ところが、上記三角合併等の解禁により、いわゆるタックスヘイブンに所在するペーパーカンパニー等を利用した、
新たな国際的租税回避行為が行われることが懸念されるため、今回の税制改正においては、
そのような国際的租税回避行為を防止する措置も盛り込まれています。
新たに導入される予定の組織再編税制に係る国際的租税回避行為防止措置は、以下のとおりです。
@ 適格合併等の範囲に関する特例
A 特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例
B 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る課税の特例
なお、これらの防止措置は、改正法の施行日である平成19年4月1日ではなく、
平成19年10月1日以後に行われる組織再編行為等から適用されることになります。