税務ニュース 平成19年1月
今月のテーマ : 減価償却、役員給与
今月の掲載内容は以下の通りです。
◆減価償却
◆役員給与(定期同額)
詳細は以下の通りです。
◆減価償却
<内 容>
法人税における減価償却制度の見直しについて、平成19年度税制改正大綱の発表により、その詳細が明らかとなりました。
@平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産
・残存価額の廃止
・定率法の償却率を「定額法償却率×2.5」とする。
・償却可能限度額を廃し、耐用年数の経過時に、備忘価格としての1円までの償却を可能とする。
・定率法を採用している場合において、減価償却費が「耐用年数から経過年数を控除した期間内に、
その時の帳簿価額を均等償却すると仮定した金額」を下回るときは、定率法から定額法に切替えて、減価償却計算をする。
A平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
・償却可能限度額(取得価額×95%)まで償却した減価償却資産については、
その残存価額を、償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で、均等償却をすることができる。
この改正による法人税の償却可能限度額の計算方法は、以下のとおりとなります。
●定額法
・改正前
償却可能限度額=(取得価額−残存価額)×耐用年数に応じた定額法償却率
・改正後
償却可能限度額=取得価額×耐用年数に応じた定額法償却率
●定率法
・改正前
償却限度額=(取得価額−既償却額)×耐用年数に応じた定率法償却率
・改正後
償却限度額=(取得価額−既償却額)×耐用年数に応じた定率法償却率
(定額法償却率×250%)
◆役員給与(定期同額)
<内 容>
平成18年度に改正された法人税における役員給与制度の見直しについて、平成19年度税制改正大綱の発表により、その詳細が明らかとなりました。
定期同額の役員給与の損金算入については、
「会計期間開始の日から3月以内に改定され、1月以下の一定期間ごとに支給される支給額が同等のもの」と要件が定められており、
3月経過後に改定された場合には、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合」のほかは、
損金算入が認められないこととされていました。
この度の発表では、3月を経過した後に役員の職制上の地位の変更等があった場合も、
定期同額給与として取り扱われることが明らかとなりました。
また「経営状況の著しい悪化」の定義については、法令上定義が明確化されていないため、
実務上気にする向きも少なくないようでしたが、実際のところは実態をみて個別に判断されるようです。
単に前年の業績を下回っているような場合では、「著しい悪化」に該当しないと考えられるようです。